■ 世界愛人主義同盟公約 (5) 他人を死に至らしめた者は、死なされた者の将来を無に帰したことの責任をとるために、また、被害者遺族の感情の慰撫のために、殺人か過失致死かを問わず、殺意の有無を問わず、殺害方法の残虐さの程度も問わず、情状酌量も問わず、全員死刑に処する法案を成立させる。 …というのは、冗談です。「全員死刑に処する法案を成立させる」というのはエイプリルフールです。どきりとした方、ごめんなさい。m(__)m 当秘書課広報室の死刑関連の記事 をずっと読んでくださっている方にはエイプリルフールだとわかったことを願います。 というわけで、今回の記事は 「人が殺された後に (1)」 の続きです。 遺族の気持ちの区切りのために死刑制度を肯定するなら、そして、遺族はみな犯人の死刑を望むということを仮定するなら、「遺族の気持ちの区切りのためならば、故意であれ過失であれ、人を死なせた者は全員死刑にする制度にすべきである」という主張がなされてもおかしくありません。そういう考えが今回の記事の出発点です。 ただ、現実には、遺族が「遺族の気持ちの区切りのためにこの犯人を死刑にせ
世界愛人主義同盟公約(5) (不定期連載) (人が殺された後に (2))
4月 3rd, 2009
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