憲法記念日を前に、憲法について分かりやすい良い本はないか?との問い合わせがありました。 それには 、「僕の本が良いですよ」と紹介しています 。 Q&Aが好評です。 本の表紙の「赤富士」は写真です。幸運を呼ぶ「赤富士」です。家で僕の本を飾っておられる方もいるようです。僕は、この本の表紙にこだわりました。 憲法改正50のポイント この本を読んでもまだ憲法9条は輝いていますか? 5年以内に必ずこうなる! Q 「日本の憲法は世界に誇る理想憲法」といわれます。その中心が、やはり憲法第9条だと思いますが、戦争放棄規定を設けているのは日本だけですよね? A それはまったく違います。確かに今の憲法の第9条第1項には、「国際紛争を解決する手段としては、永久にこれ(国権の発動たる戦争、武力による威嚇、武力の行使)を放棄する」とあります。しかし、第2次世界大戦の敗戦国であるイタリアでも「国際紛争解決の手段としての戦争を放棄」(憲法第11条)を設けていますし、ドイツでも、基本法第26条で「侵略戦争の遂行を準備する行為は違憲である。このような行為は処罰されなければならない」と明文
新憲法はこうなる(田村重信著、講談社)
4月 29th, 2009
Tags: 弾丸5
Content-Length: 5113